医療費助成制度
HAE患者さんが利用できる医療費助成制度
HAEの患者さんは、公的医療保険*1に加え、以下の制度を利用できる場合があります。
- 高額療養費制度
- 指定難病の医療費助成:助成の認定基準を満たした人
- 小児慢性特定疾病の医療費助成:18歳未満で助成の認定基準を満たした人
*1公的医療保険制度とは健康保険組合や協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度などがあります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html(別ウィンドウで開く)
1 高額療養費制度
HAEの治療に限らず、1か月間*2に医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額*3が一定額を超えた場合に、超えた分の金額が払い戻される制度です。
自己負担の上限額は、年齢や所得に応じて決められています。
マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用)を使用し、限度額情報の提供に同意している場合は、原則として事前の申請や「限度額適用認定証」の提示をしなくても、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、申請手続きや取扱いは、年齢・所得・加入している医療保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)や、受診する医療機関・薬局の対応状況によって異なる場合があります。
また、診療を受けた月の翌月の1日から、2年間さかのぼって申請することが可能です。
- *2月の初めから終わりまで
- *3入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まない
- 高額療養費制度の詳細は、厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご覧ください。(2026年1月現在)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/(別ウィンドウで開く)
2 指定難病医療費助成制度
対象となる方:助成の認定基準を満たした人
認定基準
- 病状の程度が一定程度以上の場合*4 (重症度分類に該当)
- →開始日:
- 申請日から遡り「重症度分類を満たしていることを診断した日」
遡れる期間は申請日から1ヵ月*5
- 月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3ヵ月以上ある場合(軽症高額該当)
- →開始日:
- 申請日から遡り「軽症高額の基準を満たした日の翌日」*5
- *4病状の程度は医師が診断します
- *5やむを得ない場合は最長3か月まで遡れる期間を延長可能
申請窓口・お問い合わせ先
お住まいの都道府県・指定都市の担当窓口
- 難病情報センターホームページで案内しています。(2026年1月現在)
https://www.nanbyou.or.jp/(別ウィンドウで開く)

- ※ 「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上あること(たとえば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)
- ※ 難病情報センターホームページより引用、一部改変
3 小児慢性特定疾病医療費助成制度
対象となる方:18歳未満で助成の認定基準を満たした人
認定基準
- 小児慢性特定疾病(HAEが該当)にかかっている18歳未満の児童等
かつ - 病状の状態が、厚生労働大臣の定める程度である*6
- →支給開始日:
- 疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日
遡れる期間は申請日から1ヵ月*7
- *6病状の程度は医師が診断します
- *7やむを得ない場合は最長3か月まで遡れる期間を延長可能
申請窓口・お問い合わせ先
お住まいの都道府県・指定都市の担当窓口
- 小児慢性特定疾病情報センターホームページで案内しています。(2026年1月現在)
https://www.shouman.jp/assist/expenses(別ウィンドウで開く)

- ※ 重症:1 高額な医療費が長期的に継続する者
(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)
2 現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。 - ※ 小児慢性特定疾病情報センター「小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額」
(https://www.shouman.jp/assist/expenses)(参照2025年12月15日)