医療費助成制度

HAE患者さんが利用できる医療費助成制度

HAEの患者さんは、公的医療保険*1に加え、以下の制度を利用できる場合があります。

  • 高額療養費制度
  • 指定難病の医療費助成:助成の認定基準を満たした人
  • 小児慢性特定疾病の医療費助成:18歳未満で助成の認定基準を満たした人

*1公的医療保険制度とは健康保険組合や協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度などがあります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html(別ウィンドウで開く)

1 高額療養費制度

HAEの治療に限らず、1か月間*2に医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額*3が一定額を超えた場合に、超えた分の金額が払い戻される制度です。
自己負担の上限額は、年齢や所得に応じて決められています。

マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用)を使用し、限度額情報の提供に同意している場合は、原則として事前の申請や「限度額適用認定証」の提示をしなくても、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

なお、申請手続きや取扱いは、年齢・所得・加入している医療保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)や、受診する医療機関・薬局の対応状況によって異なる場合があります。

また、診療を受けた月の翌月の1日から、2年間さかのぼって申請することが可能です。

  • *2月の初めから終わりまで
  • *3入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まない

2 指定難病医療費助成制度

対象となる方:助成の認定基準を満たした人

認定基準

  • 病状の程度が一定程度以上の場合*4 (重症度分類に該当)
    →開始日:
    申請日から遡り「重症度分類を満たしていることを診断した日」
    遡れる期間は申請日から1ヵ月*5
  • 月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3ヵ月以上ある場合(軽症高額該当)
    →開始日:
    申請日から遡り「軽症高額の基準を満たした日の翌日」*5
  • *4病状の程度は医師が診断します
  • *5やむを得ない場合は最長3か月まで遡れる期間を延長可能

申請窓口・お問い合わせ先

お住まいの都道府県・指定都市の担当窓口

指定難病医療費助成制度における自己負担上限額(月額)
  • ※ 「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上あること(たとえば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)
  • ※ 難病情報センターホームページより引用、一部改変

3 小児慢性特定疾病医療費助成制度

対象となる方:18歳未満で助成の認定基準を満たした人

認定基準

  • 小児慢性特定疾病(HAEが該当)にかかっている18歳未満の児童等
    かつ
  • 病状の状態が、厚生労働大臣の定める程度である*6
    →支給開始日:
    疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日
    遡れる期間は申請日から1ヵ月*7
  • *6病状の程度は医師が診断します
  • *7やむを得ない場合は最長3か月まで遡れる期間を延長可能

申請窓口・お問い合わせ先

お住まいの都道府県・指定都市の担当窓口

小児慢性特定疾病医療費助成制度における自己負担上限額(月額)
  • ※ 重症:1 高額な医療費が長期的に継続する者
    (医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)
    2 現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。
  • ※ 小児慢性特定疾病情報センター「小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額」
    (https://www.shouman.jp/assist/expenses)(参照2025年12月15日)
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