Q.通院にマイカーを使用しています。その場合のガソリン代は対象になりますか?
A.
対象になりません。
車代に関しては、やむを得ない事情で公共機関が使用できない場合のタクシー代は対象となります。
また、近所の人に医療機関まで乗せてもらった場合のお車代も、医療費控除の対象とはなりません。
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所得税を払っている方で、年収103万円を超えた人(共働きならどちらか一方)が申告できます。
面倒でも申告すれば、医療費がかかった翌年の住民税が自動的に下がりますので、ぜひ申告しましょ う。
1年間(1月1日~12月31日)に家族全員の医療費が10万円を超えた人
または所得が200万円未満で、1年間の医療費が所得の5%以上になる人
還付金計算式で計算された金額
翌年1月からの5年以内
住んでいる地域の税務署
申請に必要な領収書や領収書のない交通費のメモ書きなどは、申請書と一緒に提出する必要があるためきちんと整理しておきましょう!
※平成29年分の確定申告から「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出又は提示は不要となりました。
医療費控除の内容を確認するため、「医療費の領収書」の提示又は提出を求められる場合がありますので、確定申告期限から5年間、ご自宅等で保管してください。
経過措置として、平成31年分の確定申告までは、医療費控除の明細書の提出に代えて、医療費の領収書の提出又は提示によることもできます。
A.
対象になりません。
車代に関しては、やむを得ない事情で公共機関が使用できない場合のタクシー代は対象となります。
また、近所の人に医療機関まで乗せてもらった場合のお車代も、医療費控除の対象とはなりません。
A.
夫婦が共働きの場合、所得の多いほうに申告すれば戻る金額も多くなります。